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司法書士業務の話

司法書士業務の話

売主の成年被後見人に弁護士がついている場合、添付する印鑑証明書について神戸の本庁から役に立つ回答がもらえましたのでお伝えします。

(大阪や京都ではOKとの話を聞いていたため、神戸もなんとかしてよとお願いしたら本庁に確認してくれました(以前は本庁から駄目との回答があったらしい) ありがとう明石支局)

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後見人に選任された弁護士が当該後見事件について「成年後見人の印鑑」として印鑑(職印)を届出していて、家庭裁判所からその印鑑についての印鑑証明書(裁判所書記官の押印あり)が発行されている場合は、弁護士個人の市町村発行の印鑑証明に代えて使用でき

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と連絡がありました。

後見の登記簿に弁護士は事務所の所在を登録しているため、個人の印鑑証明しか使えない扱いだと、事務所と個人の住所を紐付けるためにわざわざ弁護士会発行の「登録事項証明書」を取ってもらっていました。でも家庭裁判所に登録した印鑑の証明書でOKとなればこの登録事項証明は不要になります。

ちなみに、書記官作成の証明書の場合3ヶ月の期限の制約を受けない??という話もありますが今回確認していません。3ヶ月以内の証明書をだすのが無難でしょう。

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