成年後見人の申立

成年後見制度とは

認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

また,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。

後見人の業務内容は?

財産管理

●預貯金による入出金のチェックと必要な費用の支払い
●所有不動産の管理
●後見費用捻出のための不動産などの売却
●管理の必要上、必要であれば訴訟行為を行うこと
●確定申告や納税

身上看護

●治療、入院に関し病院と契約すること
●健康診断などの受診手続き
●住居の確保(賃貸借契約)をする
●施設などの入退所に関する手続き
●施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求する
●要介護認定の手続きや介護サービス事業者と介護サービス契約をする
●介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は、改善要求する
●教育・リハビリに関する契約をする
●訪問などにより本院の状況に変更がないか「見守り」をする

家庭裁判所への報告

●1年に一度の収支報告
●財産を処分・財産管理の方針を大きく変更するとき(遺産分割・相続放棄)
●本人の入院先・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所・氏名が変わったとき
●療養看護の方針を大きく変えるとき
●本人死亡時の成年後見登記申請
●財産目録の作成
●財産の引き渡し
●終了報告

後見人には誰がなりますか?

後見人になるのに、特に資格は必要ありません。
実際には同居もしくは近くで生活している親族がなることが多いとおもいます。
適当な候補者がいない場合、家庭裁判所が後見人名簿から適切な後見人を選任します。

ただし、以下の人は欠格事由に該当しますので、後見人にはなれません。

1)未成年者
2)家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
3)破産者
4)行方の知れない者
5)本人に対して訴訟をした者、その配偶者及び直系血族
6)不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

成年後見の申し立て

成年後見の申し立ては本人の住所地の家庭裁判所に行います。
家庭裁判所で書式のセットを配布していますのでそれを利用すれば申請を行うことができます。
しかし申請にかかわる法律問題や候補者問題、相談相手がいないなどアドバイスが必要な場面も多くあるでしょう。
そのような場合は、実績のある司法書士にお任せください。

必要な書類の収集、財産目録の作成等面倒な作業も不要でスピーディに申立てが可能になります。

費用

業務内容 報酬
法定後見申立 100,000円(申立て当日の同行も含みます)
住宅売却許可申請 50,000円~
任意後見契約書作成 100,000円~

※お読みください
・ 報酬の外に実費(登録免許税、登記事項証明書代、交通費、郵送料等)がかかります
・ 別途消費税がかかります。
・ 成年後見費用のお見積りは無料となります。

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