自分で出来る会社の登記 【2】取締役(監査役)の氏の変更登記
こんにちは、神戸会社設立アシスト社を運営している司法書士の山下です。
自分で出来る会社の登記シリーズでは、会社の登記で自分でも出来そうな登記について、詳細に紹介しています。
これで、簡単な登記は社長ご自身で申請できますね (もちろん当事務所に依頼いただければ幸いです)
以下、会社の代表取締役自身で法務局に出向き、登記申請される場合を想定しています。
取締役(監査役)の氏の変更登記
取締役や監査役になっている人が結婚や離婚、養子縁組などで「氏」が変更になると「氏」の変更登記がひつようになります。
必要な添付書類はありませんので、これも社長自身で出すには最適の登記になります。
登録免許税は印紙を法務局で購入すれば大丈夫です。資本金が1億円以下の会社では「1万円」になります。
兵庫県内の会社はすべて神戸市中央区の神戸地方法務局に申請します。
(注意:登記の申請内容は正確に誤りなく記載してください。不正の登記を申請すると罪に問われる事があります。)
以下に雛形を記載しますので、各自必要事項を変更してください。
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株式会社変更登記申請書
1.商 号 株式会社○○
1.本 店 兵庫県○○市○○町
1.登記の事由 取締役の氏の変更
1.登記すべき事項
取締役 佐藤隆之
平成○○年○月○○日取締役山下隆之の氏の変更
1. 登録免許税 金1万円
上記のとおり登記の申請をする。
平成 年 月 日
兵庫県○○市○○町
申 請 人 株式会社○○
兵庫県○○市○○町
代表取締役 ○○○○ ㊞
連絡先電話番号 078-○○○○-○○○○
神戸地方法務局 御中
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