レシートでも経費に出来る?

こんにちは 神戸@垂水区の司法書士 山下です。

今回は、いつもの会社の登記関連ではなくお金の話です。

個人事業主でも法人でも同様ですが、経費計上にレシートはどこまで使えるのか?resito

を書いてみたいと思います。(詳しい税務の話は無理ですのであしからず)

 

私はジュンク堂などでよく本を買いますが、ふと領収書をもらうかそれともレシートで済ますかいつも迷っていました。

なんとなく、領収書をもらわないとイケナイような根拠の無い不安があったんです。

 

今回確定申告の時期にレシートや領収書を整理しているときに、知り合いの税理士先生に聞いてみたので皆さんにもお伝えできればと思います。

 

結論、レシートも立派な領収書です!

 

そうなんです、税務署もレシートはダメとは全く言ってないそうなんです。

そもそも最近のレシートにはどこで何時に何を買ったかまで記載されていて全く誤魔化しようもありません。

ですから税務署はむしろ「レシートのほうがウケがいい」そうです。

「ふんわり」と書籍代と書かれている領収書よりも「ビジネス書」「雑誌」などと書かれているレシートのほうが内容がはっきりしているので税務署も裏取りも不要で手間が省けウケがいい、となるみたいです。

では、「領収書」って書いてないレシートはどうでしょうか?

 

これも全然問題なし、ちなみにレシートに判子が無くても問題ないそうです。

ただし、「発行者の会社名」「所在」は必ず記載が必要です。

誰が受け取ったか分からないと領収書の意味がないですから当然ですね。

 

ではでは「上様」の領収書は問題ないのでしょうか?

私はこれもよくやります。

お店で領収書をもらうとき「あー上様でお願いします。」という流れですね。

これも全く問題ないそうです。

私は「上様」でもらうとちょっと意味無く後ろめたい気持ちになっていましたがこれからは堂々と「上様」もありですね。

 

最後に「印紙」を貼り忘れた領収書を受け取った場合

3万円を超える領収書を受け取って、後で財布から出したら印紙が貼ってなかった、、、という事ありますよね。

こういう場合どんな問題があるのでしょうか。(これは私知ってましたので税理士話ではないです。)

 

印紙税法では課税文書に当たる文書には所定の印紙を貼るように規定していて、貼り忘れには税務署から徴収がありえますが徴収されるのは発行者になります。

領収書としての効力には何の問題もありません。

ですから印紙が貼ってない領収書も堂々と経費の中に放り込んで大丈夫です。

ちなみに司法書士(司法書士法人を除く)が業務で発行する領収書は課税文書から除外してありますので印紙が貼ってなくても問題ありません。