代表取締役が2人でも大丈夫?

こんにちは、神戸、明石、大阪の会社設立登記おまかせ下さい。司法書士の山下です。

 

今回はときどき質問される「会社の代表取締役2人でも大丈夫?」と、その場合の「印鑑登録」の話です。

会社の業務の都合などで代表取締役をさらに1名追加したいといった相談を受ける事があります。

会社法では代表取締役の人数を制限が無いので、代表取締役を2人以上にすることは問題ありません。

もっとも定款で代表取締役の人数を1名としている会社の場合には、「1名以上」や「2名」といったように複数名の代表取締役が選任できるように定款変更をしておく必要があります。

代表取締役が2人の場合、それぞれの代表取締役が会社を代表する事になります。

会社の実印は、代表者になれば必ず登録しなければならない訳ではないので、追加で代表取締役になった人は印鑑登録をしない事も可能です。

印鑑登録をする場合は、既に登録している印鑑と「同一」の印鑑は登録できません。
別途印鑑を作成して印鑑登録をしてください。