これから独立して事業をしようという場合、個人事業主や株式会社だけでなく「合同会社」を検討される方が増えています。

でも「合同会社って株式会社とどう違う?メリットやデメリットは?」
といった疑問を持たれる方も多いようです。

そこで合同会社のメリット&デメリットを解説します。

合同会社のメリット

設立費用が安い

合同会社の設立は、公証人による定款の認証が不要で、登録免許税6万円のみで設立が可能です。株式会社の場合には定款認証と登録免許税で20万円掛かること比べて14万円も低コストで設立できます。

節税が可能

税務面では株式会社と同じため、個人事業主に比べて経費の範囲が広がります。
法人名義で車のリースや携帯電話を契約することで経費と認められる範囲は大きく広がります。

維持管理費が安い

合同会社には決算の公告義務がないので、官報公告(約5万程度)をする必要がありません。また役員に任期がないので任期ごとの登記(登録免許税1万)が不要になります。株式会社では任期ごとの登記に報酬込みで3万程度は必要になります。

株式会社への移行が可能

合同会社でスタートした場合でも、株式会社への変更(アップグレード??)が可能です。
会社の規模が大きくなるにつれ、株式会社化を希望する場合でも、後で株式会社に変更可能です。(費用は実費10万+報酬で合計25万程度必要です)

合同会社のデメリット

とにかく知名度が低い

合同会社は株式会社に比べて知名度が低いといえます。また合同会社を知っていても「ああ安く作れる会社ね!」といった具合に思われる可能性もあります。
とはいえ皆さんが知っている有名な会社にも合同会社は多数あります。
もっとも有名なところではiphoneのアップルジャパン、西友などは合同会社です。

代表取締役と名乗れない

会社の代表者は「代表社員」、取締役はなく「社員」となります。名刺には代表社員とか社員と記載しますので「代表取締役」の肩書きにこだわりがある方には不向きです。

株式公開できない

株式会社ではないので上場して巨額の資金を集めるといったことが出来ません。
上場を視野にいれて事業をする場合ははじめから株式会社の形態をお勧めします。

社員の追加などの手続きに注意が必要

合同会社の社員(株式会社でいう取締役)になるには出資をしなければなりません。
合同会社の設立後に社員を変更しようとすると、出資が必要なため資本金を増加させて社員になるか、もしくは既存の社員の出資持分を譲渡してもらう必要があります。

資本金の増加を行うと資本金の登記まで必要になり思わぬ費用がかかる場合があります。

合同会社を作るのに向いているのは?

以上のような特徴から合同会社に向いているのは、個人事業主の法人成り、家族経営の事業の法人化、資産管理会社など変化が少なめの規模の小さなビジネスが向いていると思います。

税理士さんも合同会社の決算等普通にやってくれるので、費用を掛けずに法人を作って経営をしていくニーズにぴったりの会社といえます。