相続手続や遺言書の作成

相続手続や遺言書の作成

相続のこと、遺言のこと

親から受け継いだ不動産があるけれど相続登記をまだしていない。

遺言書を書いたほうがいいんだろうけどきっかけがつかめない。

漠然とした不安やしたほうがいいなといった思いを抱えながらも、

「今すぐに必要でないから」 「費用がかかりそうだから」 「難しそうだから」

といった理由で先延ばしになりがちな相続登記や遺言のこと

専門家に相談してみませんか

相続手続きや遺言書作成の専門ページ作成しました

相続手続きや遺言作成の専門ページ→神戸明石の相続遺言 相続アシスト社

このページでは相続手続きや遺言書作成の基礎知識から、実務から得られたノウハウなど様々な情報を掲載しています。

相続手続きや遺言書作成を検討されている方は是非チェックしてください。

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遺言書必要度チェックリスト

  • 相続人がいない方
  • 再婚された方
  • 企業の経営者の方
  • 特定の方に財産を残されたい方
  • 遺産トラブルを未然に防ぎたい方
  • 相続人以外の人に財産を残したい方

上記の中に当てはまる方は要チェック!!遺言の作成をお勧めします

遺言書の書き方

遺言は民法で作り方が決められており、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
せっかく遺言を書かれても、要式が整っていなければ、効力が認められず、残された方の間に争いを巻き起こすことにもなりかねません。
遺言を残そうか?と思われた際は、ぜひ一度司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管します。作成に公証人が関与するため無効とされることが非常に少なくおすすめの方法です
公証人が作成した遺言書に、遺言者、立会人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。

自筆証書遺言

遺言者自らが、その全文、日付、氏名を自署し、これに押印することにより作成される遺言です。
遺言保管者は相続開始を知った後、これを遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認を請求する必要があります。

遺言書の保管について

遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。
遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。

報酬の目安

遺言書作成(公正証書遺言) 90,000円~
遺言書作成(自筆証書)50,000円~
遺言書検認申立 30,000円~
相続放棄手続き 50,000円~
不動産の相続登記 80,000円~
※お読みください
・ 報酬の外に実費(登録免許税、登記事項証明書代、交通費、郵送料等)がかかります
・ 別途消費税がかかります。
・ 遺言・相続費用のお見積りは無料となります。

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