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農業信用基金協会(JA)、農林漁業信用基金、漁業信用基金協会の抵当権設定

こんにちは 神戸市垂水区の司法書士事務所山下リーガルサービスです。

住宅ローンで家を買う場合、抵当権の設定登記の免許税が軽減される場合があるので備忘録として記載しておきます。

抵当権者が農業信用基金協会(JAの場合)、農林漁業信用基金、漁業信用基金協会の場合、抵当権設定登記の免許税が1000分の1.5に軽減されます(租税特別措置法78条2項1から3号 平成27年3月31日まで)。

もっとも住宅用家屋証明書が取得できる場合は、免許税が1000分の1になるため、措置法78条2項を使う場合は住宅用家屋証明書取得の要件を満たさない場合に限られますね。

 

うっかり忘れないよう注意が必要です。

 

参考条文

租税特別措置法
(信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減)
第七十八条  租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。次項において「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成二十七年三月三十一日までの間に信用保証協会が信用保証協会法 (昭和二十八年法律第百九十六号)第二十条第一項 各号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。次項において同じ。)の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
2  昭和四十八年改正法の施行の日の翌日から平成二十七年三月三十一日までの間に次の各号に掲げる法人が当該各号に定める業務又は事業に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
一  農業信用基金協会 農業信用保証保険法 (昭和三十六年法律第二百四号)第八条第一項第一号 に掲げる業務
二  独立行政法人農林漁業信用基金 独立行政法人農林漁業信用基金法 (平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第五号 に掲げる業務(同法 附則第二条 の規定により当分の間行うこととされている林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第六条第一項第三号 に掲げる業務を含む。)
三  漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法 (昭和二十七年法律第三百四十六号)第四条第一項第一号 に掲げる業務
四  清酒製造業等の安定に関する特別措置法 (昭和四十五年法律第七十七号)第二条第三項 に規定する中央会 同法第三条第一項第一号 に掲げる事業

 

 

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