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YouTube【相続】不動産の名義変更をしたい

■こんにちは、司法書士の山下隆之です。

今回は「相続した不動産の名義変更をしたい」をテーマに話をしたいとおもいます。

事務所への相談で一番多いのが不動産の名義変更です。実際に相談に来られて案内しているつもりで話していきたいと思います。

■今日の動画のポイントです

1つめに名義変更に必要な書類を案内します。

2つめに どういう場合に遺産分割協議書が必要か説明します

3つめ 司法書士に手続きを依頼した場合のメリットを説明します

■必要書類の案内です

まず相続関係を確定させる必要があります。

亡くなった方の生れてから死亡するまでの戸籍と、戸籍の附票、相続人全員の現在戸籍、住民票が必要になります。戸籍は本籍地の市町村役場、住民票は住所地の市町村役場で請求することになります。

次、名義変更する不動産の評価額を確認する書類です。固定資産税の評価証明書、名寄帳など評価額が記載された書類が必要になります。こちらは不動産のある市町村役場で取得します。

相続人が複数人いて、不動産を法定相続分と異なる割合で分ける場合には「遺産分割協議書」と相続人それぞれの「印鑑証明書」が必要になります。

具体的には相続人が複数いてそのうちの1人に名義を集めるといった場合です。

■遺産分割協議書を説明します

この書類は、財産の分け方を記載し相続人全員が「実印」で押印したものになります。また全員の「印鑑証明書」をつけなければ法務局や銀行は手続きをしてくれません。

登記で法務局に提出する場合、印鑑証明書の期限はありませんが、金融機関での手続きでは3か月や6か月など期限を言われることがあるので注意が必要です

■司法書士に依頼した場合どうなるかを説明します

まずメリットとして書類のほとんどを代理で集めて、分割協議書や登記の申請書を作成するので、依頼者は「実印を押す」ことで名義変更が完了します。

具体的には、戸籍や住民票、名寄帳などの必要書類を代理で取得します。印鑑証明書はかならず本人に取ってもらっていますがその他の書類は代理取得が可能です。

遺産分割協議が必要な場合、相続人間の協議の内容を聞き取って作成していきます。その書類に相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を提出いただければ、相続登記を法務局に申請します。

デメリットは報酬が発生することです。山下リーガルサービスでは、遺産分割協議書が必要ない場合で報酬6万円~、協議書が必要な場合で8万円からの報酬を頂いています。

■山下リーガルサービスでは相続や遺言の相談を初回無料で行っています。

 相談時には手続きの内容や費用の見積もりを丁寧に説明していますので是非ご利用ください

 動画のご視聴ありがとうございました。

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