会社設立時の資本金を決める際に知っておくべき4つのこと

こんにちは 神戸大阪での会社設立登記をおまかせください。司法書士山下リーガルサービスです。

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さて会社設立の際、必ず決めなくてはならず登記事項でもある資本金ですが、資本金をどのように決めるべきかご存知でしょうか?

資本金の決め方にはポイントがありますので、今回そののポイントをご紹介します。
新会社法が施行された後、資本金が一円でも株式会社を設立できるようになりました。

それ以前は株式会社は1000万円、有限会社は300万円以上と決められていましたから、ずいぶん会社設立のハードルが下げられました。

もっとも当事務所では安易に「1円会社」を設立されることはおすすめしていません。

なぜなら資本金の決定には「消費税」「運転資金」「融資借入」「許認可」の4点を意識して決める必要があるからです。

1.「消費税」を意識する

これはずばり資本金を1,000万「未満」にするというアドバイスです(1000万を下回ること)。

会社設立のメリットの1つに、設立から2事業年度までの資本金が1,000万未満の会社は消費税の免税事業者にあたる(他にも要件があります)ことがあげられます。

会社設立後2年間消費税が免除されれば会社経営にも大きなメリットになります。

消費税の納税免除されれば利益は消費税分増えるので(益税)、免税事業者になる特例を使うためにも特段の事情がない場合には資本金は999万以下にしておきたいところでしょう。

2.「運転資金」を意識する

会社の設立後資本金は会社の運転資金として使う事が出来ます。

よく会社設立時に銀行に入れた資本金は使ってはダメと思っている人がいますがそうではありません。

会社が登記されても、お客様から売上の入金がすぐにあるとは限りません。

入金があるまでの必要経費としては、

事務所の賃料、商品の仕入代金、備品の購入費、人件費、高熱水道費、広告費など様々ありますがこれらの支払に資本金をあてるのです。

ですから資本金としては入金があるまでの3ヶ月から半年分の必要経費分を資本金にするものひとつの考え方でしょう。

3.「融資借入」を意識する

会社を経営していくなかで「融資」はどうしても必要になるのではないでしょうか。

会社の発展のため融資を積極活用される社長も多いと思います。

融資の際、融資担当者は必ず会社の登記簿を確認します。

1円でも会社は作れますが、わざわざ1円の資本金とする会社に融資はしにくいものです。

逆に資本金がある程度登記されていることは、少なくともその時点ではお金の都合がついたことを示していますので融資には有利に働きます。

また、資本金が少なく業績が赤字になってしまうと、新規事業者の場合は金融機関の融資を受ける事はほぼ間違いなく不可能になってしまうことも忘れてはなりません。

融資をスムーズに受けるためには、ある程度の資本金を入れることが必要です。

4.許認可を意識する

事業によっては役所等へ許認可や届出が必要なものもあります。

許認可の要件の1つとして資本金や純資産を要求しているものもあるので、許認可の要件を満たすような資本金で会社を設立する必要があります。

例えば建設業の許可では500万以上の自己資本が必要ですが、設立時には自己資本=資本金といってよいので建設業の許可を設立後すぐに取得したい場合などは資本金を500万円以上で会社設立する必要があります。

まとめ

新会社法になり資本金が1円でも会社設立できるようになるなど資本金の意味が薄れてきました。

しかし闇雲に資本金の少ない会社を設立する事は得策ではなく、ある程度の資本金(100万、300万、500万など)での設立が今後の会社運営もスムーズにおこなえるといえます。