海外在住でも取締役になれますか?

こんにちは、神戸大阪を中心に株式会社、合同会社を格安設立!山下リーガルサービスの山下です。

3月に入り暖かい春めいた日が増えてきました。仕事で大阪心斎橋あたりにちょこちょこ出掛けますが、中国や韓国からの観光客の多さにびっくりします。円安もあってアジアの諸外国の旅行者の勢いを感じます。

経済のグローバル化によって海外で活躍する日本人、日本で活躍する外国人が増えてきています。

そこで株式会社や合同会社を設立する際、または運営していくなかで「海外在住者」「外国人」の方を取締役として登記したい場合が出てきます。

そういった場合、登記できるのでしょうか?そもそも「海外在住者」「外国人」を取締役に出来るのでしょうか?

取締役と代表取締役で違いがある

じつは取締役も代表取締役(合同会社では社員、代表社員)も就任の際に「国籍」の要件はありません。したがって外国人だからなれないということはありません。

■取締役の場合
取締役の場合、海外在住者でも取締役に就任することが出来ます。もっとも非公開会社では就任の際に「印鑑証明書」の提出が必要になります。

しかし海外在住の場合、印鑑証明書の取得が出来ません。ではどうするか?

その場合には、中国や韓国など「印鑑」の文化がある国では、その国の公証人役場等で「印鑑の証明書」を作ってもらい、その印鑑で押印することで日本の「印鑑証明書」と同様の扱いを受けることが出来ます。

一方アメリカなど「印鑑」の文化がない国では「サイン証明書」を発行してもらうことになります。現地の領事館や公証人役場にサインをする書類を持ち込み、担当官の面前でサインをすることで「サイン証明書」を作ってもらいます。

これらの書類を日本語の翻訳文とともに提出することで取締役の就任登記が可能になります。

■代表取締役の場合
代表取締役は取締役の代表者ですから、就任する場合に上記の取締役と同じく印鑑証明書に代わるものを発行してもらいます。

注意が必要な点は、「会社には日本に住所がある代表者が少なくとも1人以上必要」なことです。

これは代表取締役は複数人でもOKだけど、そのうちの一人は少なくとも日本に住所が必要なことを意味します。

■注意点
取締役の就任に国籍要件はありませんが、外国人が取締役に就任した場合「ビザ」の問題があります。
取締役に就任することが出来ない「ビザ」で就任をしてしまうと取り消しになる場合があるので注意が必要です。

まとめ

■取締役や代表取締役の国籍は不問だが、代表取締役のうち1人以上は日本に住所を持つものでなければならない。

■外国人の場合「ビザ」が取締役になれるものか注意が必要。