オンライン減税が廃止されます。

こんにちは、山下です。

不動産登記や商業登記をオンラインで申請する際の登録免許税の特別控除が、今日3月29日申請分で期限を迎えます(租税特別措置法第84条の5)。

これまで会社設立ではオンラインで申請すると登録免許税が3,000円安くなっていましたが、4月1日からは減税が無くなり当初の通り15万円になります。

ここ数年は会社の登記を自分でせずに司法書士に頼む大きなメリットの1つがオンライン減税の適用でしたが、オンライン申請システムも本格稼働し安定しだしたので減税してまで利用促進する必要がなくなったのでしょうか?

減税が無くなった事は残念ですが、オンライン申請は法務局まで出向かずとも登記申請できるため特に設立日が指定されることの多い会社設立登記では便利な方法に変わり有りません。

特に兵庫県の会社設立は必ず神戸地方法務局に申請することになります。この法務局、三宮にあるのですが駅からそこそこ遠い、元町からも三宮からも徒歩15分はかかってしまいます。オンラインで申請すれば事務所から申請できるためメリットは大きいです。

今後ともオンライン申請がより便利になるように利用して行きたいと思います。