資本金の決め方

一般的に資本金は会社の信用をあらわすと考えられています。資本金の額が大きいほど信用力の高い会社というわけです。

このことを念頭において会社の資本金の額を決定しましょう。ある程度資本金が用意できる場合は最初にある程度高額の設定をしておくのもビジネスを進める上ではメリットがあるでしょう。

資本金1円から会社設立は可能です

a0001_016523現在は資本金1円でも会社が作れますが、当事務所ではあまりおすすめはしておりません。

なぜなら、資本金1円では会計上すぐに赤字になってしまうことと、あまりに資本金が少ないとビジネスが軌道に乗る頃には資本金の増額登記をする可能性が高いからです。
あとで資本金増額登記をするにも費用が掛かりますので無駄を省くためにも一般的な資本金の額にすることをおすすめしています。

一般的な資本金の額

資本金額  50万,100万円,300万
一株の価格 1万円,5万円,10万円
などキリのいい額とする場合が多数です。

資本金の決定について「会社設立時の資本金を決める際に知っておくべき4つのこと」という記事を書いています。参考にして下さい

 

資本金の出資の振り込み方について

資本金をどうやって出資するのかを解説します。
会社の設立登記が完了するまでは、会社は存在しませんので会社の口座に出資金を入金することはできません。

そこで設立時の資本金は発起人(出資者のこと)の代表者の個人名義の口座に振り込んで入金します。

会社の設立後は、会社の「履歴事項証明書」(いわゆる登記簿)と印鑑をもって銀行に行けば、会社名義の口座が開設出来ますので先の入金された資本金を会社の口座に移します。

出資金の振込みについては「用意頂くモノ」ページの

【2.発起人(出資者)名義の預金通帳→払込証明書の作成準備】にて解説していますのでご覧下さい。

現物出資について

資本金は原則として現金で用意します。もっとも他の方法として「現物出資」という方法が用意されています。

具体的にはその名のとおり「現物」で出資する方法で、会社の資産になるものなら原則として何でも可能です。具体例としては「車」「パソコン」「建物」「土地」などがあります。

それらの現物の評価額は取締役や監査役が調査して決めます。評価額が実際の価格より不当に大きかった場合などは調査した取締役等の責任になりますので十分な注意が必要です。

現物出資をして会社を作る場合には定款の記載やその他の書類の作成も複雑になり作業が増えますので「スタンダードコース」「スピードコース」の対象外になります。ご注意下さい。

現物出資での設立は別途見積とさせて頂いております