法人名義の口座の開設

会社の設立登記完了後は「法人名義」の口座開設が可能になります。

一般的に必要な書類は

  • 履歴事項全部証明書(いわゆる登記簿)
  • 会社の印鑑証明書
  • 代表取締役の本人確認書類(免許証)

などです。金融機関によって他の書類が必要になる場合がありますが、上記の書類は共通で必要です。

登記簿や印鑑証明書は原本を還付してもらえる金融機関もありますから、窓口で確認するとよいでしょう。

注:バーチャルオフィスを本店所在地として登記した場合、金融機関に口座開設を断られる場合があります。詳しくは「バーチャルオフィスだと会社口座の開設が難しい?!」の記事へ

関係役所への提出書類

会社をつくったあとは関係役所へ届出を提出する必要があります。提出先は税務署、府県税事務所、市町村役場、労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所などがあります。それぞれに提出期限がありますので忘れずに届けをしておきましょう。

税務署へ届出をするもの

書類 添付書類 提出期限
法人設立届 貸借対照表/定款の写し/登記簿謄本/株主名簿など 設立後2ヶ月以内
青色申告の承認申請書 設立日から3ヶ月を経過した日と設立の属する事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日
原価償却資産の償却の方法の届出書/棚卸資産の評価方法の届出書 設立第一期の確定申告書の提出期限
給与支払事務所等の開設届出書 支払事務所の設立から1ヶ月以内
源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書 特例を受けようとする月の前月末まで

法人設立届

法人設立届は設立から2ヶ月以内に提出する必要があります。このときに定款の写しなどの添付書類が必要になります。添付書類は税務署によって扱いが異なる場合があるので事前に確認してから提出します。

[提出先]
納税地を所轄する税務署長

青色申告の承認申請書

法人税の申告には青色申告と白色申告があります。青色申告の方がメリットが大きいため特に理由がない限り青色申告の承認申請書を提出しておきます。

[提出先]
納税地を所轄する税務署長

給与支払事務所等の開設届出書

会社を設立すると従業員の給料の支払が発生します。従業員がいない場合も社長が給料をもらうので必ずこの届出が必要になります。

[提出先]
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署

源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書

源泉徴収は毎月手続きをしなければならないのですが、この申請をすることによって、10名以下の会社はその手続きが半年に一度で済むようになります。10名以下の会社の場合は必ず提出するようにしてください。

[提出先]
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署

 

申請書のダウンロードページを用意しております。