

「うちの家族に限って、相続でもめるなんてありえない」
「たいした財産もないのに遺言なんて・・・」
とお思いになられるかもしれません。
しかし、実際に相続トラブルで相談に来られる方の多くは、生前にはそう考えられていたのです。
そして、その半数以上は遺言があれば回避できた筈のトラブルです。
上記の中に当てはまる方は要チェック!!
遺言の作成をお勧めします
遺言は民法で作り方が決められており、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
せっかく遺言を書かれても、要式が整っていなければ、効力が認められず、残された方の間に争いを巻き起こすことにもなりかねません。
遺言を残そうか?と思われた際は、ぜひ一度司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管します。作成に公証人が関与するため無効とされることが非常に少なくおすすめの方法です
公証人が作成した遺言書に、遺言者、立会人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。
遺言者自らが、その全文、日付、氏名を自署し、これに押印することにより作成される遺言です。
遺言保管者は相続開始を知った後、これを遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認を請求する必要があります。
遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。
遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
| 業務内容 | 報酬 |
| 遺言書作成(公正証書遺言) | 65,000円〜 |
| 遺言書作成(自筆証書) | 30,000円〜 |
| 遺言書検認申立 | 20,000円〜 |
| 相続放棄手続き | 40,000円〜 |
| 不動産の相続登記 | 60,000円〜 |
※お読みください
・ 報酬の外に実費(登録免許税、登記事項証明書代、交通費、郵送料等)がかかります
・ 別途消費税がかかります。
・ 遺言・相続費用のお見積りは無料となります。