1.商号を決めるときの基本ルール

ルール1 同一場所で同一商号は使えない

実際には少ないとおもいますが同一の住所で同一の商号は使えません。

ルール2 商号の中に必ず「株式会社」を入れる

株式会社の場合必ず商号に「株式会社」を入れる必要があります。例:○○株式会社もしくは株式会社○○

ルール3 会社の一部門を表す文字は使用できない

商号の中に「○○支店」、「○○支部」、「○○支社」といった会社の一部門であることを表す文字を使用できません。

ルール4 使える文字の制限

使える文字は漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字、小文字)、アラビア数字と一定の符号です。

商号の登記に用いることができる符号は下記のとおりです

「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)

符号は,字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって,商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※なお,ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。

2.ローマ字商号に関するQ&A

Q1  ローマ字を使用した法人の名称を登記することができますか。

A   商業登記規則第50条は,法人登記規則等において準用されますので,会社以外の法人の名称中にローマ字を用いたものも,そのまま登記することができます。
例えば,特定非営利活動法人がその名称を「NPO法人○○○」として登記することも可能です。

Q2  ローマ字と日本文字とを組み合わせた商号を登記することができますか。

A  「ABC東日本株式会社」や「大阪XYZ株式会社」のように,日本文字とローマ字とを組合せた商号でも登記することができます。

Q3  ローマ字のうち大文字又は小文字のどちらを商号に使用して登記することができますか。

A  大文字,小文字のどちらも商号に使用して登記することができます。

Q4  数字だけの商号を登記することは可能ですか。

A  例えば,「777株式会社」という商号を登記することも可能です。

Q5  ローマ字に振り仮名を付した商号を登記することは,可能ですか。

A  現在,登記上,漢字の商号についても振り仮名を付しておらず,ローマ字商号であっても振り仮名を付して登記することはできません。

Q6  「株式会社」を「K.K.」,「Company Incorporated」,「Co.,Inc.」,「Co.,Ltd.」に代えて登記することは,可能ですか。

A  法令により商号中に使用が義務付けられている文字,例えば,会社の場合は,会社の種類に従い株式会社,合名会社等の文字を用いなければなりません(会社法第6条第2項)ので,これらを「K.K.」等に代えることはできません。

Q7  英文の商号と日本文字による商号とを併記して登記すること(例「ABC Service Co.ltd. エイビーシーサービス株式会社」はできますか。また,ローマ字の読みを括弧書きで登記すること(例「ABC(エイビーシー)株式会社」)はできますか。

A  いずれも登記することはできません。

(法務省ページより抜粋)

類似商号の調査について

会社法施行前は類似商号の規制といって、市区町村内等の最小行政区画のなかで同じ商号で同じ事業目的の商号は使用できませんでした。しかし平成18年5月以降この規制は撤廃され同じ住所で同じ商号の登記は出来ないという内容に変更され類似商号の調査の必要性は大幅に減少しました。

もっとも他社と同じ商号は使用できますが、同じ商号を使ってしまった場合不正競争防止法などの法律に基づき商号の差止請求を受けたり損害賠償請求を受ける可能性はありますので、一般的には商号調査をするべきといえます。

当事務所ではお客様から会社の商号をと住所をお聞きした段階で類似商号の調査を行います。類似の商号が複数見つかった場合はご報告し適切なアドバイスをいたしますのでご安心下さい。