取締役や監査役の変更登記を忘れないで

こんにちは 山下です。

取締役や監査役の変更の登記の依頼があった場合、司法書士ならまず登記簿のチェックをします。

そのなかで任期が切れていてしかも長年登記がされていない会社さんを見かける事があります。

役員の変更登記は変更事由があったときから2週間以内となっています。

うっかり忘れてしまうと法務局から代表取締役宛に過料の通知(会社宛ではなく個人です)が行ってしまいます。

金額は放っておいた年数にもよるようですが、数万円になる事が多いです。

会社法が施行されてからは取締役の任期を10年に出来るようになったので、それ以後設立した会社では役員変更を10年しない、、事が多くなります。

もし、会社の役員の任期を10年にしていれば設立から10年後には一度、税理士や司法書士に聞いてみてください。

うっかり忘れて数万円の過料を払うのはもったいないですよ。