役員変更 印鑑証明の添付の要否

こんにちは、山下です。

役員変更で権利義務取締役(代表兼任)が再任した場合、選任した取締役の互選書に従前の代表印が押印してあれば、互選書に取締役の印鑑証明書の添付の必要が無い、、、はずと悩んだので結論から。

 

結論 省略できる。

 

通常の重任などで上記の場合であれば、問題なく添付省略できるのですが権利義務取締役となっている期間が有り少し悩みました。

 

例 3月26日任期満了  同月28日株主総会開催および取締役が互選して前代表を代表者に就任した場合

 

登記は

3月26日退任

3月28日就任

になって2日空いているのでどうなんだろう??と思いましたが、規定では特に触れていないため省略できると考えて省略したまま申請。

 

結果、勿論問題なしでした。ついつい心配になったのでメモしときます。